令和7年5月1日施行
第1条(目的)
この規程は、定款第5条および第6条に基づき、会員の資格、入会、会費納入等に関する事項を定める。
第2条(会員の種別および定義)
本法人の会員は、以下の2種とし、定款上の「社員」に該当する。
(1) 正会員:本法人の目的に賛同し、活動に主体的に関与する個人または法人
(2) 賛助会員:本法人の活動を賛助し、情報提供やイベント参加を主目的とする個人または法人
第3条(入会手続き)
会員としての入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出するものとし、理事会の承認をもって会員資格を得る。
第4条(入会金および年会費)
入会金および年会費は、別表に定める金額を納入しなければならない。
第5条(会費の納入時期)
(1) 会費は、各事業年度の3月31日までに当該年度分を一括で納付する。
(2) 期の途中で入会した場合、入会した月を含めた残月分に応じた額を、入会と同時に納付するものとする。
第6条(会員種別の変更)
賛助会員から正会員へ変更する場合は、所定の申請手続きを経て、差額の入会金を納付するものとする。
第7条(臨時会費)
本法人の運営に必要がある場合は、社員総会の決議により、臨時会費を徴収することができる。
第8条(退会・資格喪失および会費の扱い)
(1) 会員が退会または資格喪失した場合、既納の入会金および会費は返還しない。
(2) 退会後は会員資格に基づく称号・名義を使用してはならない。
第9条(再入会)
(1) 退会または除名された会員が再入会を希望する場合は、改めて申込書と説明書を提出し、理事会の承認を得るものとする。
(2) 未納の入会金や会費がある場合は、完納しない限り再入会できない。除名された場合は、1年間は再入会を認めない。
第10条(登録情報・個人情報の管理)
会員の登録情報および個人情報は、本人の同意なく第三者に開示しない。
附則
この規程は、令和7年5月1日より施行する。
[別表]会費一覧表(第4条関係)
会員種別 | 入会金 | 年会費 |
正会員(法人A理事) | 100,000円 | 120,000円 |
正会員(法人B) | 10,000円 | 12,000円 |
正会員(個人) | 1,000円 | 1,200円 |
賛助会員(法人) | 5,000円 | 6,000円 |
賛助会員(個人) | 500円 | 600円 |
※個人の正会員は、副業・フリーランス等で屋号を持たずに活動する個人を含む。
※賛助会員には、当協会主催・共催イベントの優先参加権が付与される。